2019-06-12 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
○石井国務大臣 日本航空一二三便事故につきましては、当時の航空事故調査委員会が昭和六十二年六月に航空事故調査報告書を公表しております。 報告書におきましては、事故原因につきまして、本事故は、後部圧力隔壁の不適切な修理に起因し、隔壁が損壊したことにより、胴体後部、垂直尾翼、操縦系統が損壊をし、飛行性能の低下と主操縦機能を喪失したために生じたと推定されるとしております。
○石井国務大臣 日本航空一二三便事故につきましては、当時の航空事故調査委員会が昭和六十二年六月に航空事故調査報告書を公表しております。 報告書におきましては、事故原因につきまして、本事故は、後部圧力隔壁の不適切な修理に起因し、隔壁が損壊したことにより、胴体後部、垂直尾翼、操縦系統が損壊をし、飛行性能の低下と主操縦機能を喪失したために生じたと推定されるとしております。
簡単に言いますと、自衛隊所属のパイロットの事故死による国家賠償訴訟で、原告、遺族が、航空事故調査委員会が作成し、防衛庁が保管する航空事故調査報告書の提出を求めましたところ、裁判所は、この文書は、当然公文書です、利益文書にも法律文書にも該当するとして提出を命じているのです。
この航空事故調査報告書をめぐりまして、文書提出義務ありやなしやということがずっと争われてきた。私が知っているだけでも五件ぐらい東京高裁の判決が示されています。 こういう事故調査報告書、これはもう明らかに公文書です、行政文書です。
その結果は、昭和六十二年六月十九日に公表いたしました本事故に関する航空事故調査報告書に記載してあるとおりであります。これによりまして、航空事故調査委員会といたしましては、航空事故の原因を究明して航空事故の防止に寄与するという目的は達成しているものというふうに考えております。
今回の日航機事故の調査につきましても、こういった観点から航空事故調査報告書を作成し、運輸大臣へ提出いたしますとともに、公表いたしたものでございます。
航空事故調査委員会が航空事故調査報告書を公表いたしました昭和五十一年以降に発生しました小型機事故、三百六十五件について主たる原因別に大別いたしました内訳を見てみますと、操縦者にかかわると見られるものが二百七十三件で約七五%を占めております。続きまして、機材の故障にかかわるものが四十一件、これは約一一%でございます。それから整備不良にかかわるものが十三件、その他が三十八件となっております。
○説明員(藤冨久司君) 航空事故調査委員会は、去る六月十九日に日航機JA八一一九についての航空事故調査報告書を運輸大臣に提出し、公表いたしました。この報告書は非常に膨大でございますので、結論部分を中心に簡単に御説明いたしたいと存じます。
航空事故調査委員会は、昭和六十年八月十二日、群馬県上野村山中に墜落した日本航空株式会社所属ボーイング式7477JA八一一九にかかわる航空事故につき実施した調査に基づき航空事故調査報告書を作成し、去る六月十九日、運輸大臣あてに提出いたしました。とともに公表いたしました。
ただいま御質問の事故にかかわります航空事故調査報告書は去る十月二十五日に公表したものでありますが、この事故は、本年の五月二十八日、全日本空輸株式会社所属ボーイング式747型機が那覇空港へ着陸誘導管制により着陸進入し、着陸後の滑走中に、同滑走路左側の誘導路から地上滑走により滑走路へ進入してきた航空自衛隊所属MU2型機と滑走路上で接触し、両機とも機体の一部を損傷したという事故でございます。
○石田(幸)委員 それに関連をしてくるわけでございますけれども、前回の航空事故調査報告書、四十六年七月三十日、これの勧告のところを見ますと、その四番目に「航空保安に関する業務について、運輸、防衛両省庁間においては、人事の交流、航空保安施設の共用等なお一層の協調を図ること。」
なお、本案は、衆議院において、委員会の委員長及び委員は独立してその職権を行なうこと、委員会は聴聞会を開き、関係者または学識経験のある者から意見を聞くことができること、及び航空事故調査報告書には少数意見を付記すること等の修正が行なわれております。
第四に、航空事故調査報告書には、少数意見を付記するものとすること。 第五に、委員会の求めに応じて陳述等をする者を保護するため、これらの者に対する解雇その他の不利益取り扱いを禁止するとともに、質問に対する不陳述等に関する罰則を削除すること。 第六に、委員長及び委員の秘密保持義務違反に対する罰則を削除すること。 第七に、事務局に航空事故調査官を置くことであります。
第四に、航空事故調査報告書には、少数意見を付記するものとすること。 第五に、委員会の求めに応じて陳述等をする者を保護するため、これらの者に対する解雇その他の不利益取り扱いを禁止するとともに、質問に対する不陳述等に関する罰則を削除すること。 第六に、委員長及び委員の秘密保持義務違反に対する罰則を削除すること。 第七に、事務局に航空事故調査官を置くことであります。
私がいつも事故の場合に感ずるのは、パイロットミスだというぐあいになっちゃって、そのパイロットミスを誘発した原因について、これはおもにどこから出てくるかというと、会社のほうのいろいろな運航の管理体制の問題だとか、あるいはパイロットの養成の問題だとか、あるいは運輸省のほうの保安施設の問題とかが出てくるわけです、まさにこの航空事故調査報告書、この「ばんだい号」の事件の場合は、運輸省の保安施設の問題を長野さんは
○坪内委員 そこでお尋ねいたしますが「この航空事故調査報告書というものは、アメリカ側のノースウエスト会社に対しても了承済みの報告書であるのかどうか、その点をまずお伺いいたしたいと思います。